トライアル雇用助成金

         概   略

 職業経験や技能、知識等から安定した就職が困難な求職者や障害者を、ハローワーク等からの紹介により3ヶ月間試行雇用することで適性や能力を見極め、常用雇用(障害者の場合継続雇用)への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です(試行雇用期間の終了後、常用雇用に移行するかどうかは事業主判断に任せられます)。
 この助成金は、一般トライアルコースと障害者トライアル雇用コース、障害者短時間トライアルコースに分かれており、各コースごとに要件が異なります。

受給できる事業主
次の全ての要件に該当する事業主が対象です。
  • 雇用保険適用事務所の事業主。
  • ハローワーク等のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去6ヶ月間に、雇用保険被保険者を事業主都合により離職させていない事業主。
  • 労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主。
※上記の要件以外にも各コースごとに要件があります。

 支給額と対象労働者

一般トライアルコース  職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により、原則3ヵ月間試行雇用した場合に助成されます。※事前にトライアル雇用求人をハローワーク等へ提出し、その紹介により対象者を原則3ヵ月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たす必要があります。

 ハローワーク等からの紹介日に本人がトライアル雇用を希望した上で、次のいずれかの要件を満たした場合に対象となります。

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方
  2. 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない方
  3. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
  4. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方
  5. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業についていない期間が1年以上を超えている方
  6. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方
支給額
対象労働者1人当たり 月額最大4万円(最長3ヵ月間)
               〈月額最大5万円(最長3ヵ月間)〉*1
*1 〈 〉内の金額は、対象者が母子(父子)家庭の母(父)の場合、
若年者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合の支給額になります。

障害者トライアルコース  就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。※事前に障害者トライアル雇用求人をハローワーク等へ提出し、その紹介により対象者を原則3ヶ月間の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たす必要があります。

 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解し、障害者トライアル雇用による雇入れを希望した上で、次のいずれかの要件を満たした場合に対象になります。
※「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定められている障害者に該当する方であれば、障害の原因や障害の種類は問われません。
  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方
  2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
  3. 紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている方
  4. 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方
※精神障害者は最大12ヵ月トライアル雇用期間を設けることが可能です(精神障害者以外は原則3ヶ月です)。
支給額
対象労働者1人当たり 月額最大4万円(最長3ヵ月間)

※平成30年4月からの拡充内容
対象労働者が精神障害者の場合1人あたり 
月額最大8万円×3ヵ月間、月額最大4万円×3ヵ月(最長6ヵ月間)
障害者短時間
トライアルコース
 就職が困難な障害者の中で精神障害者や発達障害者であり、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい方をハローワーク等の紹介により、3ヶ月間から12ヶ月間の試行雇用をした場合に助成されます。
※事前に障害者短時間トライアル雇用求人をハローワーク等へ提出し、その紹介により対象者を一定の期間を定めて有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たす必要があります。
※障害者短時間トライアル雇用の期間中、最初の1週間は10時間以上20時間未満の試行康応から開始し、障害者の職場適用状況や体調等に応じて、期間中に20時間以上の就労を目指す必要があります。

 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解し、障害者短時間トライアル雇用による雇入れを希望した精神障害者または発達障害者の場合に対象になります。

支給額 ※平成30年4月より助成額が拡充されました。
対象労働者1人当たり
 月額最大4万円(最長12ヶ月)
若年・女性建設労働者
トライアルコース
(旧 建設労働者確保育成
助成金)

【平成30年4月新設】
 若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成されます。 ※トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアル)の支給決定を受け、雇用管理責任者を選任している、「建設の事業」の雇用保険料率(12/1,000)の適用を受けている建設事業主である必要があります。

 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の対象になった者のうち以下の要件をいずれも満たす方が対象となります。
  1. トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者又は女性
  2. 主として*2建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工等)に従事する者又は施工管理を行う者(設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象外)。
 *2 「主として」・・・実労働時間の半分を超える時間を従事すること。

支給額
対象労働者1人当たり 月額最大4万円(最長3ヵ月)
※この他にも各コースごとに、支給要件やがあります。また、トライアル雇用の支給期間中に本人都合による離職や常用雇用(継続雇用)への移行した場合、支給額が変わります。

詳しくはこちらから確認下さい。
一般トライアルコース
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
若年・女性建設労働者トライアルコース
手続方法


はじめに :トライアル雇用による雇い入れから2週間以内に、「トライアル雇用実施計画書」を紹介を受けた安定所に提出します


期間終了後:2ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出することで給付されます。


詳しい手続方法はこちらから確認下さい。
一般トライアルコース

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース 
 
平成30年4月より拡充された内容こちらから

若年・女性建設労働者トライアルコース